マージン率等の情報提供について

 

平成24年10月1日に施行された改正派遣法により、派遣元事業主は毎事業年度に、派遣先より当社に支払われる派遣料金に占める派遣料金と、派遣労働者に支払う賃金の差額の割合が「マージン率」です。 このマージン率を公開することが義務付けられました。【令和4年6月1日現在】

                                                                    

①派遣労働者の数【令和4年10月1日付け】

3人

 

②派遣先の数【令和4年10月1日付け】

2件

 

③マージン率(④-⑤)/④

25.0%

 

④派遣料金の平均額(1日8時間あたりの額)

31,427円

 

⑤派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間あたりの額)

23,665円

 

⑥教育訓練に関する事項

主にOJTにより実施。必要に応じて各種システムライセンス取得のための教育を受講

 

⑦その他参考となると認められる事項

・社会保険・労働保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)

・福利厚生(定期健康診断・年次有給休暇・忌引休暇などにかかる費用)

 

 ⑧労働者派遣法第30条の4第1項(労使協定)

・締結している

 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲( 全ての派遣労働者 )

 当該労使協定の有効期間の終期( 令和6年3月31日 )

 

 ⑨キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先

 相談窓口:営業部/丸居

 電話番号:06-6341-9711